皆さんこんにちは!今回は「育児休業給付金」についてご紹介したいと思います。
赤ちゃんができたら、ぜひ知っておいてほしいのがこの育児休業給付金という制度です。
育児休業中って、会社からのお給料がもらえなくなるんで、経済的に不安になりますよね。
ですので、皆さんにぜひこの制度を知っていただいて、該当する方には利用していただきたいんです。
今回は、育児休業給付金を初めて利用する方の為に基本的な事だけを分かり易くお教えしますので、ぜひ最後までお付き合い下さいね!
育児休業給付金とは?
育児休業中の人に対し、「国」がお金を給付してくれる制度です。
育休中は会社からの給料がもらえなくなってしまうため、そこを補う為に国が給付金を支給して助けてくれるんですよ〜!
どんな人が対象なの!?
全国民が対象ならありがたいんですが・・そうはいかないんですよね。給付金をもらうのには様々な条件があります。
・雇用保険に加入している(自営業の人は対象外)
・育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
・育児休業中、休業開始前の1ヶ月の給料の8割以上の賃金が支払われていない
→育児休業前に毎月10万円の給料をもらっていた人が、育児休業中に8万円以上の賃金をもらっていると、給付金はもらえなくなってしまいます。
・育児休業中に、働いている日数が1ヶ月に10日以下である事
→育児休業中は1ヶ月に10日以上(10日を超える場合は80時間)働いてはいけない
育児休業給付金をもらえない人とは!?
・雇用保険に加入していない人
・育児休暇を取得し終えたら退職予定の人
・妊娠中に退職が決まっている人
・育児休暇を取得しない人
今現在働いている人でも、上記に該当する人は受給資格がないので、気を付けて下さいね!
どのくらいの期間もらうことができるの!?
お子さんの1歳の誕生日の前日までです。
子供が生まれてから8週間は育児休暇としてみなされないので、その期間に手続きをして(産後1〜2か月の間くらいに)、実際に受け取れるのは産後3か月くらい経ってからです。2ヶ月毎に支給されますよ!
ほとんどの方がお子さんの1歳の誕生日の前日までの支給ですが、以下の条件に該当する方は給付金を延長してもらう事ができます!
・配偶者の死亡やケガ、病気などが原因で、養育が難しい場合 ・保育所(無認可は含まれません!)の入所待ちをしている場合 ・6週間以内に出産予定、または産後8週を経過していない場合 ・離婚により配偶者と別居している場合(配偶者が子供と同居していない)
実際にいくらくらい給付金はもらえるの!?
これ、結構重要ですよね。申請したはいいけど、蓋を開けたら「え!?これだけ!?」なんて事にならない様に、おおよその支給額を計算しておくといいですよ!
【計算方法】
1ヶ月あたりの支給額は・・・
「育児休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の67%」で計算されます。
育児休業開始時賃金日額なんて言っても、???
ってなりますよね。これは、育休開始前の6ヶ月の給料を180日で割った金額の事です。
分かり易く言えば、育児開始日から180日目までは月給の67%が支給され、181日目以降から最終日までは月給の50%が支払われるという事です。
実際に計算してみましょう!
月収20万円の人が赤ちゃんが1歳になる前日まで給付金を受給した場合
【180日目まで】
20万円×67%=134,000円 134,000×6ヶ月=804,000円
【181日目以降〜1歳になる前日まで】
20万円×50%=100,000円 100,000×4ヶ月=400,000円
注意!!)「何で12か月分もらえないの!?」
って思う方もいらっしゃると思いますが、先ほども紹介しましたが産後8週は育休とはみなされないので、10か月分の支給になるんですよ!
また、支給額には上限と下限があり、上限は424,500円、下限額は68,700円となります。ですから、相当なお給料をもらっている方でも424,500円以上は受け取れず、また逆に少ないお給料の方でも68,700円は保証されているという事なんです。
実際に金額を入れて計算してみると、「結構もらえるじゃん!!」てなりませんか??ですから、しっかりと手続きをして、いただけるものはいただいちゃいましょうね!!
手続き方法は!?
勤務先が用意してくれた、
・育児休業給付金支給申請書に必要事項を記入して押印
・育児休業受給資格確認書に振込先の口座を記入して、銀行の届出印を押印
基本的には書類は勤務先へ提出します!
注意!!)一度申請して終わりではなく、給付金を受け取る都度手続きが必要になります。(2か月に1度の申請になります)
初回は必ず産休に入る1ヶ月前までに会社へ申請して下さいね!
初回申請をすると「支給決定通知書」と「次回申請書」が届きます。2回目以降も申請書を提出しないと、給付金が受け取れないので、忘れずに手続きして下さいね!!
勤務先ではなく、ハローワークに提出する方もいらっしゃいますが、その方は、
ハローワークで育児休業給付金支給申請書と育児休業受給資格確認書をもらい、必要事項を記入、押印した物を勤務先に確認してもらった後に、ハローワークへ提出となります!
まとめ
以上、育児休業給付金の基礎知識をお教えしましたが、いかがでしたか??
せっかく受給できるのに申請し忘れて受け取れなかった!!
とならない様に、責任を持ってしっかりと手続きしていただきたいです。
手続きはそんなに難しいものではありませんが、給付の都度申請を出さなくてはいけない手間もあります。しかし、一度申請すれば流れはすぐに理解できると思いますので、そんなに不安にならなくても大丈夫ですよ!
では最後にもう一度重要な点だけおさらいしましょう!
・勤務先から必要書類をもらいましょう
・産休に入る1ヶ月前までに、給付金の初回を受け取る為に手続きをしましょう
・次回申請書が届いたら、支給の都度(2か月ごと)申請書を提出しましょう

35歳で1児の男の子のママです^_^
ただ今パン教室に通っていて、パン作りにハマりまくってます^ ^
主人が単身赴任なので、家には子供と2人きり
のんびりと過ごさせてもらってます 笑
コメント