皆さんこんにちは!今回は、マル優、特別マル優制度についてお教えします。
こちらの制度、意外とご高齢の方はご存知の方が多いんですが、若い方は知らない方の方が多いんです。。
メリットを知っていただければとても魅力的な制度ですので、知らない方は本当に勿体ないし、是非とも活用していただきたいので、これを読んで該当する様でしたらすぐに手続きをして下さいね!
マル優、特別マル優って何!?
マル優→「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の事です。
元本350万円までの預貯金の利子が「非課税」になります!!
特別マル優→「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」の事です。
国債と地方債の額面合わせて350万円までの利子が「非課税」になります!!
マル優と特別マル優は別々に利用する事ができるので、合わせて利用すれば
1人700万円まで非課税で利息を受け取れます!
どんな人が利用できるの??
日本国民全員が利用できれば最高なんですが・・こちらの制度には利用条件があります。
以下に該当する方は手続きをすればすぐに利用できます。
障害者手帳の交付を受けている方
(1級から6級までの全員が対象)→諸事情により、身体障害者手帳は申請していなくても、障害年金をもらっていれば対象となります。
また、知的障害者、精神障害者も対象です。
遺族年金を受給中の妻
遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給者である被保険者(夫)の妻→簡潔に言うと、遺族年金をもらっている妻
寡婦年金を受給中の人
寡婦年金をもらっている方も対象となります。
児童扶養手当を受けている人
いろいろな理由で、児童扶養手当を受けている方
児童扶養手当の支給対象は、
以下の1~5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降 の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には 20 歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。
1父母が婚姻を解消した子ども 2父または母が死亡した子ども 3父または母が一定程度の障害の状態にある子ども 4父または母の生死が明らかでない子ども 5その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども、父または母が1年以上遺棄している子ども、父または母が1年以上拘禁されている 子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど) ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしていると きや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。ご自身が 支給要件を満たすかどうかについては、お住まいの市区町村にお問い合わせく ださい。 厚生労働省HPより引用
※一部児童扶養手当を受けていてもマル優・特別マル優対象外となる場合があります。
(詳しくは金融機関へご確認ください)
※児童扶養手当は児童手当とは別制度です。
満65歳以上の方は制度改正で除外となったので注意!
2002年までは、満65歳以上は全員が制度の対象者でしたが、2003年より対象から除外されています。
(上記のように障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金受給中の人は65歳になった後も引き続きマル優、特別マル優の対象となります!)
手続きはどこでできるの!?
郵便局や銀行ならどこでも手続き可能です。
普段利用している金融機関へ行けば大丈夫です!
手続きに必要な書類は!?
1.非課税貯蓄申告書
2.特別非課税貯蓄申告書
(1.と2.は金融機関でもらえます)
3.届出印
4.マイナンバーが確認できる書類
5.該当者かどうか確認ができる確認書類
→どの確認書類が必要なのかは、何に該当するかによって変わってくるので、こちらで確認して下さい!
非課税対象者公的書類一覧(ゆうちょ銀行のサイトへ飛びます!)
一つの金融機関でしか使えないの!?
いやいや。そんな事はありませんよ!
合計でそれぞれ350万円になれば良いので、複数の金融機関で使用できます!
ただし、毎回手続きが必要になりますから、ほとんどの方が一つの金融機関でMAXの350万円を使用しています。
この制度を利用すると、実際にどのくらいお得なの!?
実際に金額を当てはめて計算してみますね!
350万円を年率0.1%の定期預金に預けたとします。
制度を利用しない場合
350万円×0.1%=3500円
3500円×20.315%=711円
この3500円の利息から税金20.315%が引かれますので・・
3500円−711円=2789円
2789円を利息として受け取る事になります。
制度利用する場合
350万円×0.1%=3500円税金が非課税となりますから、
丸々3500円を受け取れるのです!!!
特別マル優の場合も計算方法は同じですが、国債や地方債の方が金利が高いですからメリットは大きくなります。
今は金利が低いですので、そこまでメリットは感じないかもしれませんが、将来的に金利が高くなった場合にはとってもお得な制度になるんですよ!!!
しかし、せっかくの制度ですから、低金利の今も使わないより使った方が多少なりともお得です。

手続きが面倒で・・・
という方もいらっしゃるかもしれないですが、銀行へ行けば丁寧に教えてくれますし、一度申請すればずと利用できますから、ぜひ手続きして下さい!
まとめ
以上、マル優、特別マル優制度についてご紹介しましたが、

「自分該当するじゃん!!」
って方はいらっしゃいましたか??
この制度を上手に利用している方などは、金利が1%以上ついている10年固定金利の国債や地方債(今はこんな金利が良くないですが、6〜7年前くらいはとても金利が高かったんですよ!)を350万円の限度額MAXまで購入してずっと保有していらっしゃる方もいます。
金利が高いのに非課税なんて、すご〜〜〜〜く素敵ですよね。
では、最後にもう一度この制度を利用する為の手続きの仕方や書類をおさらいしましょう!
【必要書類】
1非課税貯蓄申請書
2特別非課税貯蓄申請書
3届出印
4マイナンバーが確認できる書類
5該当者の確認ができる書類
1と2は銀行でもらえますので、
3.4.5.までを揃えて、金融機関へ行ってください。
どこの金融機関でも手続き可能ですから、普段自分がメインで利用している金融機関が便利だと思います。
金融機関では丁寧に教えてくれますから、面倒と思わず手続きしに行って下さいね!
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35歳で1児の男の子のママです^_^
ただ今パン教室に通っていて、パン作りにハマりまくってます^ ^
主人が単身赴任なので、家には子供と2人きり
のんびりと過ごさせてもらってます 笑
コメント
障害者手帳・マイナンバーカード等を持参して、マル優を申込手続きをしていましたが、終了する段階になって「新規口座でないと不可」との事で取り止めとなりました。現在口座を持っている銀行では、マル優は利用出来ないのですか?
まゆさま
はじめまして!子育て・お出かけ・生活frow Shizuokaのハルと申します。
当ブログへのご質問ありがとうございます!
おそらく、マル優の申請前からある既存の口座は課税扱いとなる為新規口座開設が必要となるのではないかと思います。
マル優を適用するからには預ける前にマル優の条件を満たしてる人が今からお金を入れますよー!という手続きをしてからじゃないと非課税になる有利な財布にはお金を入れさせてくれないようです。
低金利時代ですので、より有利に貯蓄していきたいですよね!
まゆさまの疑問を解消できる回答になっていなかったらすいません!
ライターくまちゃんが引退後であるためハルが返信させていただきました。
コメントをいただき大変嬉しかったです!
ハルは銀行員ではないのでまゆさんの質問から色々金融庁のサイトや銀行のサイトを調べて回答しておりますm(_ _)m
素人ですいません!
回答が遅くなり、申し訳ありません。障害をもってしまってから、また新しく口座を作らなければならないのですね。あまり納得できないのですが、仕方が無いと理解は出来ました。ありがとうございました。
コメントの返信ありがとうございます!
既存の口座を手続き一つですぐマル優扱いにしてくれればいいのに…って調べながら思いましたヽ(´o`;
まゆ様の資産がぐんぐん育ちますように!!
障害あるなし関係なく年間40万円上限の積み立てNISAなども20年間非課税で資産運用できるからおすすめですよ〜
お時間があれば読んでみてくださいませ!
https://outiwork.com/3271.html